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2箇所の機関が検察の話に矛盾があると認めた 

平成14年7月に札幌市清田区の自宅で起きた「姑の嫁殺害事件」で、「発見時まだ生きていた妻に対して救命処置を取らず死亡させた。」という検察の捏造理由によって2年6ヶ月の実刑を受けた。
この警察の話は最初から嘘で作り上げられたもので、私の供述していた話は一切報道されておりませんでした。
人間が大量の血を流し、凝血をきたしている状態を見れば、「もう死んでいる。」と簡単に判断出来るでしょう。
発見した時にすぐ通報出来なかったのは、[エーテルの臭い]があり、母の犯行と知られてしまうと思ったからです。母が逮捕され、世間から好奇の的にされ家族がバラバラになることだけは避けたいと考え、エーテルの臭いが消えるまで待つことにしたのです。しかし、当時まだ6歳であった息子によって110番通報されたのです。釧路に行っていた妻の母親(当時私たちと同居していた)が6歳の息子に、「パパがママを殺した。」と言わせたのです
妻は普段から、姑である私の母を苛めており、何度も私から注意されても無視したので、エーテルを見せ、「苛めを止めないなら一家心中するぞ。」と脅したことがあったのです。その話を自分の妹にオーバーに話したのを義妹が真に受け、私が妻を殺したと思い込んだのです。
警察も義妹の話を信じ、私が階段から突き落として殺したと勘違いしたのです。実際は、母が階段から落ちて気を失っていた妻を発見し、日頃の恨みを晴らそうとし、怪我を大きくして長く入院させようとし、以前、妻ともみ合った時に、妻から奪ったエーテルを吸わせ暴行したのです。
麻酔が掛かっていたために、妻は母から暴行を受けた後、そのまま目を覚ますことなく大量出血を起こし、間もなく死んだと思われます。
その時私はベットで眠っていましたが、当時、どうして目を覚ましたのか分からなかったことを良いことに、警察は勝手に、「音によって目を覚ました。」としたのです。
しかし、ずっと後になって気がついたことですが、目を覚ました原因は「尿意」であったと確信しております。

検察は私自身を[共同正犯]と出来る調書に母が署名しなかったため、自分たちの目論見が外れ、せめて私が【妻を見殺しにした】という罪に陥れたかったのです。
その為に、母がエーテルを使ったという時期を実際よりもずっと後の時期にずらし、私が2階に戻った後ということにしたのです。
そうすれば、私が妻を発見した時にはまだ生きていたと判事に容易に思い込ませることが出来るからです。

警察、検察は勝手に事実を曲げ、嘘のストーリーを作り上げて、それに合う証拠を捏造したのです。母の調書がそれであり、その上あろうことに、私が署名した調書を後で[改竄する]という悪質な手口で、[妻が生きていたことを私が認識していた]という嘘の証拠を捏造したのです。

それは、[ううっと声を出した。]とか、[どくどくと血を流していた。]という場面で、脈、呼吸の有無を確かめたという話である。
確かに、私は脈、呼吸の有無を確かめたという話を述べており、それだけの調書に署名した記憶はあります。しかし、私が聞いた調書の中には、[ううっと声を出した。]とか、[どくどくと血を流していた。]という話は書かれておらず、明らかに後から加えられたものです。生きていることは確かめなくとも明らかなのにどうして私がわざわざ脈、呼吸の有無を確かめる必要があったでしょうか。このような矛盾する行為を医学の知識がある私がするはずがないのです。
検察はこのような【公文書偽造】というきたない手を使い、無実の者を罪に陥れるのでしょう。
妻が生きていたという証拠にするために、検察は母の調書を使い、妻が雑巾掛けをして2階に上がった後で、母がエーテルを使う場面を詳しく、リアルに描いていた。それは、身体が動いて仰向けになった状態で、足も警察が撮った写真と反対の形になっていることを述べています。
それから、更に妻が自力で動き写真の状態になったと判事に思わせたかったのです。
検察の思惑通り、判事は妻が自分で動いて発見された形になったと勘違いしたのです。
検察が仕組んだ詐欺はこれによって判事に【妻はまだ生きていた】と思わせることに成功したのです。
私は今日まで詐欺に遭った者にしか分からない悔しい思いで悶々と過ごしてきました。

しかし、ようやく、検察の嘘を証明出来ることに気がついたのです。
それは、とても簡単なことで気付けば、「何だ、そんなことも分からなかったのか。」と言われてしまうかもしれません。

それは、警察が撮った[現場写真]に写っている事実から、[検察調書は虚偽内容を書いてある]と証明出来るものです。

当夜、私は現場に自分たちの足跡が残っていると困ると、何故か頭の中が混乱し考えてしまったことから雑巾掛けをしたのです。
その雑巾掛けで出来た血の筋が何本も床の上に残っており、妻の右足脹脛の上へと連続しています。
写真は、雑巾掛けを行った状態を写している事がこれではっきりと分かるものです。
その後、妻は全く動いてはいないのです。もし動いたりすれば、血の模様が床と足とでずれる筈です。
おまけに、妻が仰向けになったとすれば、血の模様が消えたりずれたりするはずです。まして、麻酔が掛けられた人間が仰向けになったり、うつ伏せになったり出来るはずがないのです。

このような単純な検察調書のミスによって、検察の「嘘」が証明出来たのです。

この内容が事実であるかは事件の鑑識を行っている以下の2箇所の機関によって証明されました。それぞれに【鑑定書】を作っていただきました。問い合わせていただいても良いので電話番号を明記しました。

(株)齋藤鑑識証明研究所 (住所)栃木県宇都宮市上大曽街398-2
     担当者:齋藤 保  (電話)028-611-3141
東京筆跡印鑑指紋鑑定所(株式会社アイリス)練馬分室
     担当者:青木郁剛  (住所)東京都練馬区石神井町3-17-14
             (電話)03-6662-7627
追伸)
死人を放置したことでは[保護責任]を問うことが出来ないことが分かりました。そのことを検察は隠し、何らかの罪に問われるものと私を脅していたのです。
死人が動いて形を変えたという作り話を書いて、私を罪に陥れるため、マスコミを利用し、嘘の情報を流したのです。
これによって、[非情な夫が妻を見殺しにした]というイメージを作り上げたのです。
調書は容疑者にとって大切な証拠でもあるのです。勝手に中身を書き換えることは許されていないのです。
今行われている、調書にサインするだけでなく、契約書と同様に割り印を押させるべきと強く訴えます。


どうか再審請求にご協力いただける弁護士のご紹介をお願い申し上げます。

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[ 2010/01/21 17:26 ] 日記 | TB(0) | CM(3)

検察の作った嘘のストーリー 

(目的)
私を【保護責人者遺棄致死罪】に陥れるためのもの。又、検挙率を上げるため。
(方法)
〔発見時に被害者夕佳が生存していた〕という捏造の証拠を作る。
(内容)
1.事故発生時期を実際の時期(0時過ぎ)より30分近い後(0:30)にする。
  これによって、落下と発見の間の時間が短くなり、《生存しているという可能性が高い》と判事に印象付  けることに成功する。
2.母のエーテル使用時期を[暴行開始頃]から[暴行終了後から90分も経った時]にする。
  実際には[暴行前か暴行初期]であるが、[落下時刻から90分も経った時期]に、エーテルを吸わせたこと  になる話により、私が夕佳を発見した時点で[間違いなく生きていた]という嘘の証拠を作った。これを信じた判事が、《夕佳は生きていた》と誤認した。
3.私が夕佳を発見した時期を[落下の10分後]とする。
  落下してからわずか10分しか経っていない時に私が気づき目を覚まし、[母の犯行現場を目撃した]となれば、当然、《夕佳はまだ生きていた》と判事も考えるはずである。


(矛盾している客観的証拠)
【検察調書】の中に書かれている内容と【警察の現場写真】との因果関係に矛盾する点の存在がある。
①遺体は私が[雑巾掛けをした時に動かしたままの状態]であり、警察が見つけた時の状態と全く同じ状態であったといえる証拠を示している。それは、[床に残っている複数の血の筋が夕佳の右足の上に連続する状態で残っている]ことによるものだ。
【検察調書】では、雑巾掛けをした後で、夕佳の姿勢が[仰向け]に変わり、エーテルを吸った後で更に[うつ伏せ]になったという話になるのである。馬鹿馬鹿しい話だ。
【警察の現場写真】は【検察調書】が捏造であるという証拠を示す証拠といえる。
② エーテルは[麻酔薬]であり、麻酔の作用で身体を動かすことは出来なくなるのであり、判事がこれに気付かず、[夕佳は生きていて、エーテルを落下から90分後に吸わされた]と認定、すなわち誤認したものである。③身体が[写真]の状態に自分でなるためには、[床の上を転がる]か[その場所まで行って
横になる]しかないことが実検で試すことが出来る。これこそ、検察が考えた[机上の空論]であるという証拠だ。

検察の作った嘘のストーリーを見抜けない弁護士と判事達
〔 間違った話を正しいと判断され下された判決は無効である 〕

常識から考えても、こう思うのが一般的判断であるといえるが、[担当弁護士]に尋ねると、「間違った判決も正しいと認定されれば正しいことになる。」と言い、[再審請求]は出来ないと説明した。これが事実ならば、「法律関係者の常識は、世間の常識とズレテイルと言われている。」ということから、【裁判員制度】が導入されることになった理由がよく分かった。まさにその通りである。弁護士を含め、【世間の常識が通用しない人たち】である。
「発見した時に被害者が死んでいたということを証明出来なければだめだ。」と、私に対し無茶な要求をするだけであった。
私は歯科医師であり、人がどれだけ出血し時間が経っていれば助からないことは知っている。あのように【床一面に血が広がっている状態】を見れば[死んでいる]ことは、さらに脈、呼吸が無いことから判断出来た。
[母の犯行を隠匿した]という罪で裁かれたのであれば納得出来る。しかしそうではなく、[生きていた妻を見殺した]という嘘の理由で下された判決には従うことは出来ない。
ここで確認のため、下された判決内容から矛盾している検察調書の部分を除き、整理することにする。
「被害者をその場に放置し、2階に戻ったことは間違いなく、その後、母親の貞子がエーテルを吸わせたと言うのは有り得ないが、被害者が死んでいたかどうか分からないが、助けようとせずに放置したもので【保護責任】を果たさなかったことになり有罪である。」ということになる。
逮捕された当時、法律のことはよく分からなかったが、そもそも【保護責任】が生じるためには、[保護の対象になる相手がまだ生きていた]というのが前提である。[死んでしまった人間を助けようとしなかった]という理由で罪に問われることは有り得ないのである。であれば、検察の書いた調書に[エーテル吸引時期の捏造]はあると言えるが、[発見時刻]だけを[落下20分後である]と認定し直した判事の判断が正しいと言えるのか?
[エーテルの使用時期を捏造した検察]が、[発見時刻を捏造していない]と判断した根拠は一体何なのか説明してもらいたい。
エーテルが生きていた時期に吸わされたということは間違いではないと言えるが、では、落下してからわずか10分や、20分で高齢の母親が、エーテル吸引、暴行の全てを出来たと言えるのか常識で考えてもらいたい。出来たはずがない。[エーテルの記述は間違いである]と言いたいだろうが、被告の私を罠にはめ、そのような有りもしない【嘘】を作り上げた検事が、【落下時期】だけは事実であると判断することはどう考えても無理である。【エーテルの使用時期】だけではなく、【暴行した時期、時間】にも明らかに実行不可能であるという問題を無視したものと言える。
エーテルを吸わせて暴行したとなれば、母のやっている場面を私が黙って見ていたことになる。こんな馬鹿馬鹿しい矛盾に気が付かないほど、【判事には常識がない】ということである。判決文にはこれ程多くの【矛盾した内容】が含まれているというのに、私の指摘を無視する態度をとることが【正義を守る者】で良いのだろうか?
このような【判決】に異議を挟むことが出来ないと私に話をした弁護士は、【検察調書】の矛盾に気づくことも出来ず、【被害者はまだ生きていた】ことを認める内容の弁護活動を行ったのである。それは、「被告は被害者が生きていることを死んでいると誤認して救命処置をとらなかったのだから~」という弁護を行い、刑を軽くするように求めることしかしなかったということである。弁護士は自分のミスが世間に知られることを恐れ、私に【再審】を諦めさせたいのだと推測する。
このように出鱈目な裁判が起きた原因は、【検察調書の捏造が容易に可能な今の取調べ方法】にあるのです。
署名した調書を後で書き換えられた結果、【矛盾だらけの調書】が出来てしまったのです。担当弁護士はこれらの矛盾に気付くことなく、又、私の無実の訴えを軽視した結果、【懲役2年6ヶ月】の実刑判決が下り、逮捕されてから3年3ヶ月の拘置所暮しに幕が下り、残り3ヶ月の刑期があるということで、函館刑務所に送られたのであった。
最高裁にもが私の訴えが届かない【今の裁判制度】は、その機能 (正しい判決を下す役目)を果たせない形だけの機関だと感じた。医学の素人にも分かりやすく説明した私の(上申書)は6通とも最高裁判事にも検討すらされなかったと推測している。
人の人生を左右することが出来る立場にある者が真剣に取り組もうとしない姿勢では、その地位にいる資格もないと訴えたい。


[判断を誤らせた鑑定医の証言]
裁判において、【鑑定医】が医学上の疑問に答える立場であることは周知のことである。
事もあろうに、公正さを必要とされる鑑定医が検察の手先かのような(鑑定所見)を述べた姿勢は遺憾である。
自ら「心臓内凝血がアルコール摂取の場合急死した人にも見られた。」と述べていたにもかかわらず、「被害者の心臓内に凝血が見られたので急死ではないと思う。」と、検察が書いた調書が疑われないような発言をしたのである。心臓内凝血がアルコール摂取の場合急死した人にも見られたと述べており、心臓内凝血の存在だけでは急死でないと判定出来ないということを意味した発言であった。どうして『急死ではない。』と断言出来たのか全く理解出来ない。
鑑定医は、被害者がエーテルを吸わされた後の話を知らなかったと思う。知っていれば、いくら検察に加担しようと考えても【検察調書】はおかしいと気付けたはずである。医学者でもある鑑定医が、【被害者がエーテルを吸わされた後で、身体を仰向けからうつ伏せに変えた】ことになる話にはどう考えても同意出来ないことに気付けたはずだからである。
出血の速度に対しても松本鑑定医は、検察の話に合わせるために、「それ程激しい出血ではなかった。」と証言したのである。他の2人の外科医が、「10分間で1,000cc以上だったと思われる。」と証言していたのと全く逆の見解であった。
3人の医学者の発言を聞き、他の2人の発言を無視し、鑑定医は権威者であるという理由で松本鑑定医の意見を採用した判事の判断は大きな誤りだったと言える。
判事が権威にこれ程弱い存在であるとは思ってもいませんでした。
それならば、札幌医大教授以上の【権威ある鑑定医】に、鑑定してもらうしかないと私は考え、獨協大学の上山滋太郎名誉教授にお願いしたのです。
上山先生はりっぱな人格者です。事実を追求し、[被害者が急死した]ことを論理的に解明してくれたのです。『鑑定書はいつでも書ける状況にある。後は正義感の強い弁護士を探しなさい。』とアドバイスを私に言ってくれました。
松本鑑定医にこの上山先生のような[ 公明正大な心 ]があったならば、検察調書に合わせる証言はしなかったと思え、非常に残念である。


[札幌には正義を守る気骨のある弁護士はいないのか?]
今私に必要なものは、正義を守る気骨のある弁護士である。
『出来ることなら地元の弁護士にお願いすると良いでしょう。』と上山先生は仰っていた。自分も地元の弁護士の方が何かと連絡も取り易いので助かる。日弁連役員の笹森弁護士という人は、私の控訴審に出てくれたが負けてから一切かかわりを持とうとはしない。
いくら事務所に電話をしてもいつも留守で、電話を掛けてくれるように事務員に頼んでも掛かって来ない状態である。
刑事事件担当弁護士では、磯田弁護士と共に札幌で3本の指に入る弁護士だと別の弁護士から聞いているが、私には信じられない。刑事事件担当弁護士としては余りにも医学知識レベルが低く、努力に欠けていると言いたい。
札幌に限らず、北海道内に正義を守る気骨のある弁護士が一人でもいいから是非とも名乗りを上げてほしいものである
[ 2008/11/26 22:15 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

検察調書の改竄防止と改善方法 

起訴状によれば、『夕佳が階段から落下したのは午前0時30分で、音によって目を覚ました私が私の母親の妻に対し暴行している場面を発見した。』とある。
そのような状況でなかったことは、その時私が行ったと話した行為(脈、呼吸の有無を確かめた)ことから見ても、道理に合っていない。
【脈、呼吸の有無を確かめなければならない状況】というのは、《生きているか死んでいるかを確認するための行為》であって、そのような短時間に《死んだような状況》になったとは考えられない。
検察調書には、「ううっと声を出した。」とか、「どくどくと血を流していた。」という文章まで書いてある。
これは【生きている証】であり、生きているか死んでいるかを確認するための【脈、呼吸の有無を確かめる】という行為をするまでもないのである。
このような医学的観点から考えてみても矛盾した話を書いたのは、《医学を知らない者が辻褄の合わない話を捏造した》結果であると指摘する。検察側のその上、床には《血の足跡が付いていた》ことから【雑巾掛けをして消した】ことも述べていた。消すことに何の意味がないと気付き途中で止めたが、これが検察の【嘘】を証明出来る証拠になったのである。【雑巾掛けをした範囲】は【警察の現場状況写真】から複数の筋状平行擦過状血痕をみることが出来る。
血の広がっていた範囲は妻の足の先を越えていたことも【写真】から容易に想像出来る。
鑑定医は、『(90分継続した)緩やかな出血であったと思う。』と証言したが、妻の足の先まで血が流れるにはそんな(緩やかな出血下線文)であったはずがない。まして、雑巾掛けをした跡がはっきりと残るには、凝血していなければならない。それも原型を残せるだけに固まっていなければならず、出血してから少なくても1時間以上経っていなくてはならない。これは実際に自分の血で確かめたことであり、確実な証拠である。そうすると、『緩やかな出血であった。』と証言した鑑定医の意見は間違いといえる。わずか10分程度で足元の先まで血が流れていたことになり、決して(緩やかな出血)であったはずがないのである
このような矛盾した話になった原因は、【落下時刻(0:30)】【発見時刻(0:50)】と認定したことによるものである。
分かりやすくまとめると、『落下から発見までは1時間以上のブランクがあり、この間に母がエーテルを使って暴行し、大量出血を起こし死亡させた。』と思われる。
東大の救急医療講座の矢作教授、『エーテルの影響もあって急激な出血が起こり、速やかに落命したものと考えられる。』という意見を寄せている。
松本鑑定医の言うような【緩やかな出血】であったならば、足跡は後から流れてくる血によって消えたはずであり、足跡が消えなかったことを考慮すれば【大量出血が短時間で起こり、その後1時間以上経過した後で私が目を覚まし、現場に現れた】といえる。
そんな時期に妻がまだ生きていたなどという検察の主張は明らかに間違いであり、どうにかして私に【保護責任】を負わせるために捏造調書を作ったのである。
さて、その調書の内容を詳しく調べてみると、【警察の現場状況写真】の中に雑巾掛けで出来た血の筋が夕佳の右足ふくらはぎの上に連続している]ことが見える。そしてその周りの床の上には雑巾掛けで出来た跡を消したり壊したりした跡は全く見られないのである。常識で考えれば、[遺体は雑巾掛けの時のままで移動していない。]ことが分かる状態といえる。
ところが、検察は[私が雑巾掛けを終え2階に戻った後で、母がエーテルを妻に吸わせた。]という内容の調書を捏造したのである。
それも詳しく状況を書いており、それによって彼らの【嘘】を証明することになったのである。
[母が現場に戻ると夕佳の姿勢が仰向けに変わっており、足も右足を曲げ、左足は伸ばしていた]と描写していた。この状態の夕佳に母がエーテルを吸わせて部屋に戻ったというのである。
ところが、朝になり警察が見たのは、《階段に背中が付くくらいの位置で上半身がうつ伏せの状態で、足は全く逆の形になっていた》のである。
身体がこのように変化したというならば、[雑巾掛けで作られた血の模様がそのまま残っている]ことはない。身体が転がるとその跡は血の上に残っていなければならず、床の平行状の擦過状血痕に連続する[右足ふくらはぎの血痕]と一致する場所に戻ったりするはずがないのである。
【警察の現場状況写真】ではっきり言えることは、遺体は雑巾掛けをした時のままであるということである。
【麻酔をされた人間が仰向けからうつ伏せに変わることが出来る】と言い切れる医者がいるのでしょうか。その上足も曲げたり伸ばしたり出来るというのでしょうか。
心臓血から0.04mg/mlのエーテルが検出されており、明らかに【麻酔状態】であったことがいえるのです。
麻酔の掛かった患者が勝手に動くことなど一度も聞いたことはありません。指が少し動いたとか、目を動かしたという程度の話ではありません。身体を回転させる動きです。出来るはずがないのは常識です。
【警察の現場状況写真】に見えるような状態になった理由は、[雑巾掛けの時、夕佳の身体を転がしたりせず、平行に床の上をずらした]からであり、階段の脇に寄せた結果である。
検察が事実と異なる【架空の話】で起訴したことがこれでお分かりいただけたでしょう。

検察のこのような犯罪が果たして一個人に寄るものであるのかという疑問について述べたい。
担当検事はまだ若い新人であったので、頻繁に誰かに相談に行く場面が見られました。彼はベテラン検事から『後でいくらでも内容を書き換えられるから適当に署名を書かせれば済む。』というようなアドバイスを受けたものと推測する。
従って、差し障りのなかった調書がいつの間にかあのような【極めて不利な内容】に変わったのである。
そのような明らかに【自分にとって不利と分かる調書】署名する馬鹿がいるでしょうか?
彼らの医学知識不足によって、【麻酔の掛かった人間が大きく体勢を変えた】り、【生死の判断をするための脈、呼吸の確認の場面で『声を出した。』とか、『どくどく血を流していた。』とかいう矛盾した話】になってしまったのである。
詐欺師(検事)が自ら【証拠を残した】という内容である。
調書の改竄はこれだけではないが、私が述べていない話が書かれており、明らかに陥れるために作り上げたものである。
このような行為が【検察の全てで行われている】とは考えたくはないが、このようなことを平気で行う検事がいることだけは間違いのない事実である。
このような【不正行為】を防止するために、現行の調書作成システムを改善しなければならないと指摘する。
【調書の改竄】を防止するためには、署名した調書のコピーをその場で受け取れるようにすべきである。そして、無理やり署名を書かせないためにも、【読み聞かせ】の場面から【署名した場面】まで録画記録を残し、公開の義務を持たせることである。ただしこれにも【検察の有利な話になるまで何回も録画取りをやり直すという危険性があり、必ず第3者(弁護士が適任)立ち会わせる】ということにしなければならないと考える。
このようにすれば、本当の《有罪犯》だけが起訴され弁護士も認めたことであり、【刑の大きさ】だけを審議すればよくなり、後から身勝手な【被告の否認】も防止出来るのです。そうなればダラダラとした無駄な時間ばかり費やす裁判はなくなるものといえるでしょう。
[ 2008/10/25 23:31 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

検察の捏造ついに発見 

こんな嘘を供述調書に平気で書くのが検察の手口である。これは多くの中のほんの一部だろう。
事件について簡単に説明する。被疑者は自分の妻が死んでいるのを発見した。その時、妻の頭から多量の出血があり、脈、呼吸もない状態で、エーテルの臭いがあった。直ぐに母親が殺したことが分かったが、事故死となれば強調文と考え『エーテル』の臭いが消えるまで通報出来ないと考え、現場を後にして2階寝室に戻り睡眠薬を飲み眠ってしまった。
しかし検察はこの話を調書には書かず、彼らが作ったストーリーを調書に書いたのである。高齢で判断力のない母親を騙し、私に『保護責人者遺棄致死罪』とするために、《妻はまだ生きていた》という証拠になる話を調書に書き上げたのです。とてもリアルで具体的な状況描写で、裁判官も騙せるものであった。
ところが、今やっと彼らが行った【捏造】という犯罪行為を暴露出来る証拠を発見しました。
その【捏造調書】によれば、妻の身体は自力で仰向けに変わったのを母が見て、エーテルガーゼを口の上に乗せた後、そのまま自分の部屋に戻ったとある。ところがその後妻はさらに身体を動かしてうつ伏せの状態になったというのである。
こんな馬鹿げた話がさも本当にあったと裁判官たちは認定したのである。麻酔が掛かった人が仰向けからうつ伏せになることなど医学的に有り得ないのである。
こんな非常識な判断をする裁判官たちは最高裁でも同じであった。
非常識な裁判官たちにも納得させることが可能な証拠を発見出来なければ【泣き寝入り】するしかない。
【正義は必ず勝つ】と今まで信じ生きてきた私は、このまま泣き寝入りすることは決して許すことなど出来なかった。
そしてとうとう【真相を示す証拠】に気が付いたのであった。
それは、【警察の現場写真】に写っている警察の発見時の状態の写真の中にあった。
【写真】の中に、はっきりと《雑巾掛けをした》という形跡を示す跡が写っている床に平行状に血の模様が妻の右足のフクラハギ辺りに連続しているのが見える
こ<れは、私が足跡を消そうとして雑巾掛けを行った際に出来た血の跡であり、身体はその時のまま全く移動していない]ことを示す証拠ということである。
これを否定出来る人がいるならば名乗り出てもらいたい
検察調書に書かれている話は、[雑巾掛けの後のこと]で明らかに身体が動いたことを書いており、現実には有り得ない話を書いたことになる。母が述べたと言い訳するかもしれないが、『無理やり手を掴み指印を押させた』ことを母から聞いている。
潔く捏造したことを認めてもらいたい。検察関係者の良心に訴えます。
[ 2008/10/21 12:22 ] 日記 | TB(0) | CM(0)

事件報道は間違っていた 

平成14年7月14日札幌で起きた事件報道は警察、検察の陰謀であり事実と異なる内容であった。
罠に嵌められた事実を知る私はこの6年経った今年の7月やっと誰にでも分かる検察調書の捏造の証拠を発見出来たのです。検察は彼らもまだ気付いていない自分たちの【嘘】が世間に知られてしまうという大失態をうっかり残してしまったのです。
【妻が生きていた】という証拠を捏造した証拠は検察調書の中に存在しているのです。
警察が作成した【現場調書】の中にあった【写真】にそれを明らかに出来る証拠が残っているではないか。
その【写真の中に雑巾掛けをしたときに出来た平行性状の擦過状の血痕がくっきりと写っている。この模様から【遺体は全く動かなかった】ことを示すものである。
検察は私が妻を発見した時にまだ生きていたとするために、私が雑巾掛けをして2階に上がった後、私強調文の母がエーテルを妻に吸わせたという調書を捏造したのである。
その調書によれば、遺体は一旦仰向けになり顔の上にエーテルガーゼを口の上に置けた、すなわち、仰向けの状態になったとあり、エーテル麻酔が掛けられた後で再び元の状態に戻ったということになるという離れ業を妻がしたという調書を捏造したのです。
私に対し、【保護責任】を問うためにこのような偽りの調書を捏造したのです。
世間から私に対して非難が集まるように、生きていた妻を見殺しにした非情な夫という発表をマスコミに向かって公表したのである。
私が発見した時刻を知らなかったことを良いことに落下直後音によって目を覚ました。として落下の10分後に目覚めたとしたのであった。母がエーテルを使用したのが落下から90分も経った後とされたのである。出血によって死ぬのは循環血液の40%以上でなければならず、90分も掛かりその1,330ccになったというのである。この出血が一体どのようなものであるかを裁判官は考えもせず、検察の嘘を見抜けなかったのです。
1分間でわずか15cc程度の出血速度、すなわち《ポタッポタッ》というものであったというのである。既に足元まで血が流れており90分も掛からずになっていたことを写真は示している。後頭部の大きい傷が十数か所もあった妻の身体から《ポタッポタッ》という程度の出血であったことになるのです。余りにも非常識な見解を鑑定医が証言したことになるのです。頭の骨が一部露出していたという解剖所見まで書いたにもかかわらず、検察の調書に合わせる為としか考えられない。「出血は激しいものではなかったといえる。」という証言までしたのである。医学者として全く常識を逸脱した見解を証言したのです。これは検察擁護を目的とする態度を示すものであり公正であるべき鑑定医としては《失格》と言わざるを得ません。【真実を報道するという義務ある】ことを新聞関係者は忘れないで下さい。      
ご意見、ご協力下さる方はご連絡願います。   
 (携帯電話)080-5587-4455 (電話・FAX)011-887-3910
      
[ 2008/10/14 23:59 ] 日記 | TB(0) | CM(0)